まずは【所得控除早見表】だけどーーん!!
これに用がある人はこれだけ見ていってください!
控除 | 適用要件 | 控除額(限度額) |
基礎控除 | 条件なし!すべての納税者 | 一律38万円 |
扶養控除 | 生計を一にする親族で 親族の所得金額38万円以下 | 一般:38万円 特定:63万円 老人:48万円 58万円(同居老親等) |
配偶者控除 | 納税者の所得金額1,000万円以下 配偶者の所得金額38万円以下 | 最高38万円 |
配偶者特別控除 | 納税者の所得金額1,000万円以下 配偶者の所得金額38万円超~123万円以下 | 最高38万円 |
寡婦・寡夫控除 | 納税者本人が寡婦または寡夫 | 原則27万円 |
勤労学生控除 | 納税者本人が勤労学生 | 27万円 |
障害者控除 | 本人(配偶者・扶養親族)が障害者 | 27万円 |
ここから下は物的控除 | ||
医療費控除 | 医療費が一定額を超えている | (医療費)―(保険金等での 補填金額)―10万円 |
社会保険料控除 | 社会保険料に支払いがある | 支出額全額 |
生命保険料控除 | 生命保険等の支払いがある | 最高12万円 |
地震保険料控除 | 地震保険料の支払いがある | 最高5万円 |
小規模企業共済等 掛け金控除 | 小規模企業共済の掛金、 確定拠出年金の掛金の支払いがある | 支出額全額 |
雑損控除 | 災難・盗難・横領により損害を受けた 場合(詐欺や恐喝の被害は対象外) | ①、②のうち高い方の額: ①(損失額)-(課税標準額)×10% ②(災害関連支出額)―5万円 |
寄附金控除 | 国・地方公共団体、一定の団体に 寄附をした場合 | (①、②のうち低い方の金額)―2,000円 ①支出した特定寄附金の合計金額 ②総所得金額等の40%相当額 |
- ※1 の控除は年末調整されないため、給与所得者であっても確定申告が必要。
- ※2 寄附金控除については【ふるさと納税ワンストップ特例制度】を使う場合確定申告不要。
はい!改めまして、FPでブロガーで【20代から読むBLOG】運営の
サイトウ(@TSAITO70795634)です(‘◇’)ゞ
今回はFP(のはしくれ)らしく、【確定申告時の所得控除】について
軽く解説していきますよー!
「確定申告?そんなものはめんどくさいし。
会社員の私には関係ない。」⇒…そのかぎりではない!
お金。還ってくるかもですよ!
(今後リライトして、他の部分も増設して、
来年の確定申告検索を牛耳るサイトを目指します!(笑))
まずはその第一弾!【所得控除】
◎本記事の内容(; ・`д・´)
・冒頭【所得控除早見表】どーん
・【確定申告】と【還付申告】
確定申告しなきゃいけないのは
どんな人?
・【所得控除】を軽く補足説明
【確定申告】と【還付申告】
所得控除といっても、【確定申告】をするのか、【還付申告】なのか
確定申告とは?
1月1日~12月31日の間に得た所得を元に、納めるべき税金を計算して、税務署に申告・納税を行うこと。
基本的には
①確定申告をする必要がある人
②確定申告することで税金の還付・控除が
うけられる人【還付申告】
に大別されます。
それぞれ申告期間が異なります。
①【確定申告】翌年2月16日~3月15日
②【還付申告】翌年1月1日~4年後の12月31日(5年間は申請できる♪)
なるほど、税金を納めさせるための【確定申告】は
早く徴収したいから期限が短い!
一方、【還付申告】のほうは焦らなくても
5年間は申告の期限があるんだね!
…珍しく優しいじゃん…日本(; ・`д・´)(笑)
いや?狙いは
「焦らなくてもいいのか~じゃ、また今度にしよかな」
からの【申告し忘れ】か?
…みんな忘れないうちに【還付申告】しよう!!(笑)
確定申告をしなければならない人は?
- 個人で事業をしている人
- 不動産収入(家賃収入など)がある人
- 不動産やゴルフの会員権の売買等で所得のある人
- 年収2,000万円超の給与所得者
- 本業の他に、副業などで所得が20万円以上ある人
などなど…
フリーランス(個人事業主)さんは必須だし
副業でビジネス(ブロガー・物販・アフィリエイト)
している人は対象になるかもね!
確定申告(還付申告)をしたほうがいい人は?
上記【確定申告をしなければならない人】には当てはまらないが
- 高額の医療費を支払った場合【医療費控除】
- 住宅の購入・リフォームした場合【住宅ローン控除】
- 地震や火災、盗難なんかで損害があった人【雑損控除】
- 6自治体以上への「ふるさと納税」をした場合【寄附金控除】
などがある人。
【住宅ローン控除】は所得控除の項目ではないけど
受ける場合には確定申告が必要になります。
驚きなのは【雑損控除】じゃないですか!?
私には衝撃的でした!
所得控除を軽く補足説明
ではこれより、【所得控除早見表】を、それだけじゃわからんなー
って思う個所を、一通り補足してまいります(; ・`д・´)
あ。その前に!
【所得控除】でFPサイトウが大事だと思った点だけ【要約】
・「所得38万円以下」とは「給与所得年収103万円以下」のこと
(パートさんとかアルバイトさん)
・15歳以下の親族は所得控除の扶養控除の対象にはならない!
(38万円引いてもらえない!)
・特定扶養親族(19~23未満の子)の扶養控除額63万円!
(大学生なってたら、お金かかるからかな?)
・医療費控除に薬局で買った市販薬も入る!
(サイトウご愛用のビタミン剤は対象外…泣)
・雑損控除の存在と、【詐欺や恐喝】での損失は対象外!
(盗難や横領の被害は対象なのに…)
上記の枠内だけでも、知らなかった人いませんか?
…え、サイトウだけ?…(笑)
ここから下を読むには注意が必要だ。。。
なにかって?…それはな…
眠くなるんだよ!!(; ・`д・´)(笑)
だから表を見て眠くなったら
サイトウが吹き出しで話してるのを見ると
「つまり?」的なことがわかる(ように
なっているかもしれない)ぞ(*´з`)
こころして読むのだ!!(笑)
基礎控除
これはこのままです!誰でも所得から38万円は控除されます。
扶養控除
これは、納税者に控除対象の扶養親族がいる場合に受けられます。
扶養控除の要件!
・配偶者は対象外(配偶者控除などがあるから)
・青色申告者または、白色申告者の事業専従者でないこと!
(個人事業主である配偶者または親、の仕事を手伝って
お給料をもらっていて、その給料が経費として計上されていないかということ。
もしそうなら、扶養控除は認められない)
・老親扶養親族は収入が公的年金のみなら、年収158万円以下。
扶養控除の金額!
・16歳以上(一般)⇒…38万円
・19歳以上23歳未満⇒…63万円
・70歳以上の同居していないけど養っている親族⇒…48万円
・70歳以上の同居している親族⇒…58万円
赤ちゃんも立派な扶養家族ではあるけども
扶養控除の対象にはなっていない!
それから早生まれを除き
本来なら【大学生の四年間】と思われる年齢の子は
扶養控除対象になる場合「特定扶養親族」になり
63万円控除される!
配偶者控除
【納税者の所得1,000万円以下(年収1,220万円以下)で、配偶者の所得が38万円(年収103万円以下)】
納税者の所得と配偶者の年齢によって変わる
納税者の合計所得 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者特別控除
【納税者の所得1,000万円以下】【配偶者の所得38万円超123万円以下】
【配偶者の合計所得】 | 【納税者の所得】 | ||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
38超85万円以下 (年収150万円以下) | 38 | 26 | 13 |
85超90万円以下 | 36 | 24 | 12 |
90超95万円以下 | 31 | 21 | 11 |
95超100万円以下 | 26 | 18 | 9 |
100超105万円以下 | 21 | 14 | 7 |
105超110万円以下 | 16 | 11 | 6 |
110超115万円以下 | 11 | 8 | 4 |
115超120万円以下 | 6 | 4 | 2 |
120超123万円以下 (年収201.6万円未満) | 3 | 2 | 1 |
単位は万円 |
「配偶者の所得が38万円(年収103万円―給与所得控除65万円)を
超えてしまうと【配偶者控除】が受けられない!だから働くのを辞めよう!」
と、世の中の奥様方がパートにでるのをやめたり控えたりすると
日本国の労働力が落ちてしまう。
【配偶者特別控除】はその対策ですな!
寡婦・寡夫控除
納税者本人が【夫または妻と死別し、もしくは離婚後、婚姻していない人】である場合に適用されます。【原則27万円】
勤労学生控除
納税者本人が勤労学生【一定の学生であり、合計所得金額が65万円以下】である場合に適用されます!【27万円】
合計所得金額65万円以下は【給与所得年収130万円】ですよ!
つまり
学生が所得38万円(年収103万円)を超えて、親の扶養から外れる。
すると、その学生は納税義務者になる。ただ、年収130万円までなら
【勤労学生控除】が適用される。すると
130万円―【基礎控除38万円】ー【給与所得控除65万円】
-【勤労学生控除27万円】=0円
学生本人の所得税の負担は実質無し!ということです。
障害者控除
納税者本人のみならず、控除対象配偶者(稼ぎすぎていない奥さん・旦那さん)や扶養親族が障害者に該当する場合も適用を受けられる。
長くなってしまうので
医療費控除。社会保険料控除などの物的控除はこちらのリンクから。
※記事は準備中ですm(_ _”m)
コメント